非常変災時の生徒の安全確保のために
梅雨の候、保護者の皆様には、
ますますご清祥のこととお喜び申しあげます。 平素は、本校の教育活動に深いご理解と ご協力を賜り、誠にありがとうございます。 さて、地震および台風等変災時等の 非常変災時における生徒の安全確保のために、 次の通り措置いたしますので、 よろしくお願いいたします。 午前7時の時点で、次に掲げる態様及び 規模の災害等が発生した場合には、 学校を臨時休業措置とします。 また、午前7時を過ぎて始業時刻(8時30分)までに、 次に掲げる態様及び規模の災害等が 発生した場合についても、臨時休業措置とします。 ア.大阪市において、「暴風警報」若しくは 「暴風雪警報」又は「特別警報」が発表された場合。 イ.西成区のいずれかの地域において、 河川氾濫の避難準備・高齢者等避難開始、 避難勧告又は避難指示(緊急) (以下「避難勧告等」という。)の発令があった場合。 ウ.大阪市内のいずれかの地域において、 震度5弱以上の地震が発生(気象庁発表)した場合。 エ.「南海トラフ地震に関連する情報」(臨時)のうち、 「観測された現象を調査した結果、南海トラフ沿いの 大規模な地震発生の可能性が平常時に比べて 相対的に高まったと評価された場合」に関するもの (気象庁発表)が発表された場合。 ただし、上記ア〜エにかかわらず、「暴風警報」、 「暴風雪警報」以外の警報の発表、 登校時の安全が確保できない事態の発生 その他学校周辺の緊急事態等が生じた場合、 若しくは教育施設の被害その他教育活動の実施が 困難となる事態等が生じた場合、 又はこれらの事態が生じるおそれがあると 認められる場合には、校園長の判断により 臨時休業措置となります。 ※学校の措置につきましては、その都度、 「ホームページ」や「保護者メール」でも 情報提供していきます。 非常変災時の生徒の安全確保のために |