6月は体育大会に始まり、期末テストで終わることになります。運動に勉強に全力を出し切ってください!
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虫歯予防の取り組み

 6月4日から10日までは「歯と口の健康週間」です。
口腔の健康増進をめざして厚生労働省、
文部科学省、日本歯科医師会、
日本学校歯科医会が連携して毎年実施しています。
目的は「歯と口の健康に関する
正しい知識の普及啓発」
「歯科疾患の予防に関する適切なセルフケアの習慣定着」
「歯科疾患の早期発見・早期治療の徹底」です。
 もともとは「6(む)4(し)」にちなんで6月4日を
「虫歯予防デー」としていたようです。
 それにちなんで、本日6月4日の昼休みに
保健委員会から放送で、虫歯・歯周病防止の呼びかけと
歯と健康の予防を呼びかけました。

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3年生 第1回実力テスト

 本日4日(金)は、
3年生第1回の実力テストです。
 時間割は、
1時間目 国語
2時間目 英語
3時間目 理科
4時間目 数学
5時間目 社会
 です。
これからテストが続きます。
 がんばれ3年生!

1時間目国語のテストの様子です。
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重要 令和3年度(2021年度)就学援助の申請について 最終案内

 入梅の候、保護者の皆様にはますます
ご健勝のこととお喜び申しあげます。
 平素は、本校教育活動推進に
ご理解ご協力を賜り、有難うございます。
 さて、今年度の就学援助申請最終期日が
下記の日に迫っております。
就学援助制度は、子どもたち
の学習が経済的な理由により
妨げられることがないように設けられた制度であり、
子どもたちの学校教育にかかる費用について
保護者の負担を軽減するためのものです。
 本制度の趣旨をご理解いただき、
就学援助をご希望される方は、
下記のとおり申請の手続きをお願いいたします。
『令和3年度(2021年度)就学援助制度のお知らせ』
および申請用紙は、1月末にお配りしておりますが、
必要な方は事務室までお問い合わせください。
 就学援助を希望される場合は、期日内に毎年の申請が必要です。
 なお、このお知らせはすべてのご家庭にお配りしております。

1.申請期日  
 一般2(申請理由 1 〜 12 で、証明書類添付)
 令和3年6月30日(水)まで  
  7月1日以降も申請はできますが(随時)認定されても
  申請日以前の分は支給されないため、
  申請期日は厳守ください。

2.申請方法  
 保護者の方が、直接学校までお持ちいただくか、
 郵送にて申請してください。

3.申 請 先  
 〒557-0045 大阪市西成区玉出西1−15−37 
 大阪市立玉出中学校  事務室 

4.必要書類  
 ※「就学援助申請書兼世帯状況票」・・・学校ごとに1枚必要です。
          (小学校と中学校にお子さんがいる場合は、
           それぞれの学校に1枚ずつ提出してください)
  ・申請書裏面の注意事項をよくお読みいただき、記入押印してください。
  ・口座振替で支給・・・申請書の最下欄「徴収金届出口座を利用する」に
              チェックを忘れずにつけてください。
             (ただし、口座は保護者名義に限ります。)
 ※申請理由を証明する書類
  申請理由ごとに、必要な証明書類等が違いますので、ご注意ください。
  申請書裏面もよくお読みください。(※生活保護世帯は証明書不要)
令和3年度(2021年度)就学援助の申請について(最終)

重要 非常変災時の生徒の安全確保のために

 梅雨の候、保護者の皆様には、
ますますご清祥のこととお喜び申しあげます。
 平素は、本校の教育活動に深いご理解と
ご協力を賜り、誠にありがとうございます。
 さて、地震および台風等変災時等の
非常変災時における生徒の安全確保のために、
次の通り措置いたしますので、
よろしくお願いいたします。

 午前7時の時点で、次に掲げる態様及び
規模の災害等が発生した場合には、
学校を臨時休業措置とします。
 また、午前7時を過ぎて始業時刻(8時30分)までに、
次に掲げる態様及び規模の災害等が
発生した場合についても、臨時休業措置とします。

ア.大阪市において、「暴風警報」若しくは
 「暴風雪警報」又は「特別警報」が発表された場合。
イ.西成区のいずれかの地域において、
 河川氾濫の避難準備・高齢者等避難開始、
 避難勧告又は避難指示(緊急)
 (以下「避難勧告等」という。)の発令があった場合。
ウ.大阪市内のいずれかの地域において、
 震度5弱以上の地震が発生(気象庁発表)した場合。
エ.「南海トラフ地震に関連する情報」(臨時)のうち、
 「観測された現象を調査した結果、南海トラフ沿いの
 大規模な地震発生の可能性が平常時に比べて
 相対的に高まったと評価された場合」に関するもの
 (気象庁発表)が発表された場合。

 ただし、上記ア〜エにかかわらず、「暴風警報」、
「暴風雪警報」以外の警報の発表、
登校時の安全が確保できない事態の発生
その他学校周辺の緊急事態等が生じた場合、
若しくは教育施設の被害その他教育活動の実施が
困難となる事態等が生じた場合、
又はこれらの事態が生じるおそれがあると
認められる場合には、校園長の判断により
臨時休業措置となります。
※学校の措置につきましては、その都度、
 「ホームページ」や「保護者メール」でも
 情報提供していきます。
非常変災時の生徒の安全確保のために

新型コロナウイルス感染症の予防について(お願い)5.31

 平素から本校の教育活動にご理解、
ご協力をいただきありがとうございます。
保護者のみなさまには、これまでも、
新型コロナウイルス感染症に対して、
お子様の日常の健康状態の把握や
感染症予防をお願いしているところですが、
今般、政府による大阪府への「緊急事態宣言」の
再延長を受けたことから、
感染拡大防止の趣旨を踏まえ、引き続き、
次のとおり、お子様の健康状態の把握ならびに
感染症予防の指導について、よろしくご理解
ご協力をお願い申しあげます。

1.日常の健康状態の把握
○お子様の毎朝の検温、健康状態を
 ご確認いただくようお願いします。
〇健康観察表に、体温や体調の記入をお願いします。
〇健康観察表は毎日、登校園時に持参させてください。
〇ご家族についても、毎日、健康状態を把握し、
 健康観察表へもご記入をお願いします。

2.次の場合は、必ず学校へ連絡のうえ、
 家庭での休養をお願いします。
 いずれも出席停止として扱います。
〇発熱(37.5度前後)・咳などのかぜの症状がみられる場合
 発熱(体温が平熱より1度程度より高い場合等)、
  咳・のどの痛み・鼻水・息苦しさ・だるさ・
 頭痛・腹痛・下痢などの症状がある、
 におい・味がしない等、平常と異なる体調の場合は、
 家庭で休養してください。
 また、医療機関を受診した場合は、医師が指示する期間まで
 家庭で休養してください。
 なお、医療機関を受診しなかった場合は、
 症状が治っても、治った翌日・翌々日は家庭で休養してください。
〇お子様の感染が判明または濃厚接触者と認定された場合
〇お子様の同居家族がPCR検査、抗原検査を
 受検することとなった場合
○同居家族に、次の新型コロナウイルス感染症を疑い、
 かかりつけ医療機関等に相談すべき症状が見られる場合

3.新型コロナウイルス感染症が疑われる場合の対応
○次のいずれかの症状がある方はかかりつけ医療機関
 (夜間・休日やかかりつけ医がいない場合は、
 新型コロナ受診相談センター)にご相談ください。
 また、学校園へもご連絡ください。
・強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)、
 高熱等の強い症状のいずれかががある
・かぜの症状や発熱が続いている
 (解熱剤を飲み続けなければならないときを含みます)。
 基礎疾患等のある方は、これらの症状がある場合
○かかりつけ医療機関等から受診を勧められた医療機関を
 受診してください。複数の医療機関を受診することはお控えください。
○医療機関を受診するときは、マスクを着用し、
 手洗いや咳エチケット(咳やくしゃみをするときは、
 マスクやティッシュを使って口や鼻をおさえる)の
 徹底をお願いします。

4.新型コロナウイルス感染症の予防
○日中を含め、不要不急の外出(特に20時以降)は
 控えましょう。
○帰宅後は、手や顔を洗い、できるだけすぐに
 着替えましょう。
○十分な睡眠・適度な運動・バランスの取れた食事を
 心がけましょう。
○普段の手洗いが大切です。外出先からの帰宅時や
 調理の前後、食事前、トイレ後、咳やくしゃみ、
 鼻をかんだ後などにこまめに流水と石けんで
 手を洗ってください。
○咳などの症状のある方は、マスク等の咳エチケットを行い、
 他の家族との接触はできるだけ避けてください。
○家庭内でもできるだけ三密の回避と喫食時会話を
 控えるよう注意してください。
○部屋の換気を、1〜2時間に一度、5〜10分程度窓を
 大きく開け、室内の空気を入れ換えてください。
○各自が上記感染防御対策を取り、家庭内感染を
 防ぐように心がけてください。
新型コロナウイルス感染症の予防について(お願い)

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