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令和4年度 就学援助申請手続きについて

 平素は、本校教育活動推進に
ご理解ご協力を賜り、
ありがとうございます。
 就学援助申請についてお知らせいたします。
就学援助を希望される方は、
別紙リーフレット「令和4年度(2022年度)
就学援助制度のお知らせ」と
以下をよくお読みいただき、
期日までに必要書類を提出してください。

1.必要書類
 ア.令和4年度(2022年度)
   就学援助申請書兼世帯状況票
 イ.申請理由等を証明する書類
   申請する理由やご家庭の状況により
   必要な書類が異なりますので、
   リーフレット及び申請書裏面を
   参照のうえ、該当のものをご用意ください。
  ※申請理由1・12の方は、生計を一にする世帯全員
   (平成16年4月1日以前に生まれた方)の
   証明書類が必要になります。
   なお、「税情報の利用」を行うことも可能です。
  ※申請理由12で借家等にお住まいの場合は、
   賃貸契約を証明する書類も必要です。
 ウ.就学援助費口座振替申出書(該当者のみ)
   徴収金口座と同じ口座を利用しない場合、
   申出書をお渡ししますのでお申し出ください。
  ※徴収金口座またはそれ以外のどちらの場合でも、
   保護者名義の口座に限ります。

2.申請期間・提出先について
  <申請期間> 
  申請受付開始:令和4年3月1日(火)

  申 請 区 分 早期申請2(書類審査)
  申 請 期 限 令和4年3月14日(月)
  申 請 理 由   1 〜 11

  申 請 区 分 一般申請1(税情報利用)
  申 請 期 限 令和4年5月13日(金)
  申 請 理 由   1 ・ 12

  申 請 区 分 一般申請2(書類審査)
  申 請 期 限 令和4年6月30日(木)
  申 請 理 由   1 〜 12

 ※7月1日以降も随時受け付けております。
  ただし、認定日は申請日以降になります。

3 その他
 ※学校が申請書を受け取りましたら、
  「受領書」をお渡しいたします。
   申請書を提出したにも関わらず
  「受領書」が届かない場合、
  玉出中学校 事務室までご連絡ください。
  また、「受領書」は審査結果が
  通知されるまで保管していただきますよう
  お願いいたします。

<お問合せ先> 
 大阪市立玉出中学校事務室 電話:6659−2762  
 学校運営支援センター 就学援助グループ 
              電話:6115−7653

令和4年度 就学援助申請手続きについて



月初めの配布物について

 ホームページが、簡易版のため
ご迷惑をおかけしています。
 2月が始まるにあたって、
行事予定等、配布物が配られています。
 ご確認ください。

中学校給食献立表 2月
2月行事予定表
玉出中学校だより 2月号
保健だより 2月号

重要 新型コロナウィルス感染症に関する出席停止期間について

陽性者
1. 症状のある場合
 症状が出始めた日の翌日から 10日間
 かつ、症状が治まった翌日から 72時間
2. 無症状の場合
 PCR検査の検体を採取した日の翌日から7日間
  (10日目までは自身で健康観察をお願いします。)
 ※この期間中に症状が出た場合は、症状が出た日を 0日とし、
  療養期間は 10日間になります。

濃厚接触者
 陽性者との最終接触日の翌日から 7日間
 (10日目までは自身で健康観察をお願いします。)
※家族内の場合、以下のア〜クの感染対策をしてください。
 感染対策ができていない場合は自宅待機期間が長くなる
 ことがあります。
 ア.感染者と他の同居者の部屋をできる限り分ける。
 イ.感染者の世話をする人をできるだけ限られた人
   (1人が望ましい)にする。
 ウ.できるだけ全員がマスクをする。
 エ.こまめにうがい手洗いをする。
 オ.日中はできるだけ換気をする。
 カ.取っ手、ドアノブなどの共用する部分を消毒する。
 キ.汚れたリネン、衣服を洗濯する。
 ク.ゴミは密閉して捨てる。

その他
・発熱、咽頭痛、咳など、風邪症状がある場合は
 登校できません。熱が高い場合は受診して医師から
 登校許可があれば症状が回復したら登校してください。
 受診しなかった場合は、熱が下がった翌日から
 二日間自宅で健康観察をお願いします。
・同居する家族に発熱などの風邪症状がある場合は
 登校できません。

新型コロナウィルス感染症に関する出席停止期間について(2月1日)

緊急 新型コロナウイルス 濃厚接触者等の待機期間の短縮について

 濃厚接触者等の待機期間の短縮について、
大阪市教育委員会より指示がありましたので
お伝えします。

(1)濃厚接触者
・陽性者との最終接触日の翌日から7日間待機、
 8日目に解除(登校可能)

(2)陽性無症状患者
・検体採取日の翌日から7日間待機、
 8日目に解除(登校可能)
※療養期間中に有症状になった場合は、
 症状発現日を0日として、
 療養期間は10日間になることは
 変更ありません。

(3)共通事項
・待機日数の始期は、接触日・採取日の
 翌日を待機1日目と数えます。
・いずれも令和4年1月28日から適用
・10日間経過までは、検温など
 自身による健康状態の確認が必要です。

1月31日(月)の平常授業実施について

1月31日(月)は平常通り授業を行います。
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