学習者用端末等の貸与に係る手続きのお願い(2・3年生)
学習者用端末(クロームブック)を故意に破損した場合等について、この度大阪市教育委員会が基準を明確にしたことで、本日、2・3年生の生徒には、貸付要綱等の書類を配付しております。
お手数をおかけしますが、内容をご確認のうえ、「確認書」を18日までに提出いただきますようお願いいたします。 なお、これまでと同様に、使用ルールの範囲内での活用においての故障等につきましては弁済の必要はありません。 また、1年生については、関係書類を明日配付いたします。よろしくお願いいたします。 学習者用端末等の貸与に関する手続きのお願い(2・3年生) 学習者用端末等使用条件 学習者用端末等貸付要綱 学習者用端末等貸付要領 学習者用端末等使用ルール(生徒配付用) 学習者用端末等に関する確認書 ![]() ![]()
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