1年生 一泊移住取り組み
1年生は今月末の一泊移住に向けて取り組みがスタートしました。
みんなで協力して良い行事になるよう、考えを巡らせています。 学校協議会 関係者評価報告書
令和3年度第3回学校協議会で出た意見をまとめ、評価報告書としました。内容は以下の通りです。
令和4年3月 令和3年度 学校関係者評価報告書 大阪市立東淀中学校 学校協議会 1 総括についての評価 ・新型コロナウイルス感染症の影響や新校舎建設など、教育活動が難しい状況の中、教職員が一体となって多くの成果をあげられたことは素晴らしい。・「子供が安心して成長できる社会の実現」で年度項目10項目中8項目の達成は高く評価するに値すると思います。また、学力向上のためには基本的な読解力が必要と考えます。図書室を身近なものとして日常的に活用できることを期待します。・数年前に比べて学年が落ち着いているのが何よりです。 ・英語や体力面についての評価が悪かった要因をコロナ禍のためとありますが、他の科目についても同条件であるので理由にならないのではと考えます。 2 年度目標ごとの評価 年度目標【子どもが安心して成長できる安全な社会(学校園・家庭・地域)の実現】 重要なテーマとなっている安心・安全な学校づくりを丁寧に取り組むが、学校のきまりや規則を92%の生徒が守っているとの回答にも関わらず毎日の遅刻者が1割近くいるというアンバランスな実態がある。それを踏まえ、問題行動の防止に向け、関連機関とのより密接な情報交換に努めていただきたい。 家庭に問題を抱える子どもたちの多さに驚きました。本来家庭で行うしつけができていないことに対し学校の教員が学習とともにしつけにも取り組まざる得ない実態がある。子どもに寄り添い取り組んでいただきたい。 年度目標 【心豊かに力強く生き抜き未来を切り拓くための学力・体力の向上】 保護者、生徒のアンケートで「学校の授業が分かりやすい」の項目が前年度よりもよくなっているのに、ストレートに点数に結び付いていない実態であるが、引き続き「わかりやすい授業」を粘り強く取り組んでほしい。すべての工事が終了し全グラウンドが使用できることで更なる運動能力の向上と健全な育成に活かしてほしい。 図書室の更なる活用を図るために場所や時間帯を工夫して利用しやすさを追求する努力を図ってほしい。 3 今後の学校運営についての意見 日々努力を重ねる教職員に大いに感謝するとともに、それぞれの課題を抱える子どもたちの夢の実現に向けて一層の後押しを小中連携を軸軸とする地域に根ざした学校力の総力をもって取り組んでいただきたい。今後の東淀中学校の躍進に期待します。 サッカー部春季大会3回戦
29日(金)に春季大会3回戦が行われました。
シード校相手に0対7の敗戦となりました。 次は敗者復活を目指して、大阪市地区大会に挑みます。 歯科検診
新年度が始まり、1ヶ月。恒例の検診が行われます。
今日は歯科検診。虫歯のない丈夫な歯は、健康の第一歩です。しっかり磨けてるかな? 第1回学校協議会の開催について
春暖の候、皆様方にはますますご健勝のこととお慶び申しあげます。 平素は、本校教育活動に格別のご理解とご協力をいただき誠にありがとうございます。
さて、ご多用の折りとは存じますが、「令和4年度第1回学校協議会」を開催いたしますので、何卒ご出席賜りますようよろしくお願い申しあげます。 日 時 令和4年5月6日(金) 午後7時より 場 所 大阪市立東淀中学校 1F 多目的室(旧会議室) 案 件 1.令和4年度の学校協議会の運営について 2.「運営に関する計画」について 3.「校長経営戦略予算」について 4.今年度の主な学校行事等について 5.その他 ※ 傍聴希望の方は、「大阪市立東淀中学校 学校協議会傍聴要領」をお読みのいただきご理解のうえ東淀中学校 教頭までご連絡ください。 電話 6328−5650 大阪市立東淀中学校 学校協議会傍聴要領 (趣旨) 第1条 この要領は、大阪市立東淀中学校 学校協議会の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。 (傍聴の手続) 第2条 傍聴を認める定員は5名以内とする。ただし、会長が必要と認めた場合については、この限りでない。 2 会議を傍聴しようとする者は、会議の開催30分前から開催予定時刻10分前までに、先着順に受付において申し込み、会長の許可を得た上で、事務局の指示を受けて会場に入場するものとする。 (傍聴者の守るべき事項) 第3条 傍聴者は、会場においては次の事項を守らなければならない。 (1) はち巻き、たすき、ゼッケン、ヘルメットなどを着用しないこと (2) 危険物、ビラ、プラカード、旗などを持ち込まないこと (3) 飲食又は喫煙をしないこと (4) 携帯電話などは受信音を出さないこと (5) 写真撮影、録画及び録音等は行わないこと。ただし、会議の議長の許可を得た場合は、この限りでない。 (6) 会議開催中は静かに傍聴することとし、発言、拍手その他の方法により公然と意見を表明しないこと (7) 前各号に定めるもののほか、会場の秩序を乱し又は会議の支障となるような行為をしないこと (違反者に対する措置) 第4条 傍聴者が前条の規定に違反したときは、議長(会長)はこれを注意し、なおこれに従わないときは、その者を退場させることができる。 附 則 この要領は、平成25年2月21日から施行する。 |
|