新型コロナウイルス感染症の患者である生徒の出席停止期間について
9月8日付けで、厚生労働省および大阪市教育委員会より、新型コロナウイルス感染症の療養期間の見直しについて、以下の内容の連絡がありました。
<新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間> 1 有症状患者 発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過した場合には8日目から解除を可能とする(10日間⇒7日間の変更)。 2 無症状患者(無症状病原体保有者) 検体採取日から7日間経過した場合には、8日目に療養解除を可能とする(従来から変更なし)。 加えて、5日目に自費検査として薬事承認された検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後(6日目)に解除を可能とする。 ※新型コロナウイルス感染症の患者の療養期間の見直しについては、令和4年9月7日より適用となり、同日時点で患者である者にも適用すること。 上記に伴って、新型コロナウイルス感染症の患者である生徒の出席停止期間も、有症状の場合は少なくとも10日間⇒7日間に変更となりますので、お知らせいたします。 中学校授業体験学校通信です。花乃井だより(学校通信)第99号 優勝しました。学校通信です。花乃井だより(学校通信)第98号 |