新型コロナウイルス感染症の患者である児童生徒等の出席停止期間について
新型コロナウイルス感染症の患者である児童生徒等の出席停止期間については、専門医等が快癒を認める等、登校を許可したとき(有症状患者は10日間、無症状患者は7日間がめやす)として運用をお願いしているところですが、9月7日に療養期間が次のとおり変更されましたのでお知らせします。
<新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間> 有症状患者 発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24 時間経過した場合には8日目から解除を可能とする。(従来より3日間、早く解除となります。) 無症状患者(無症状病原体保有者) 検体採取日から7日間を経過した場合には8日目に療養解除を可能とする(従来から変更なし)。 加えて、5日目に自費検査として薬事承認された検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後(6日目)に解除を可能とする。 ※9月7日より適用となり、同日時点で療養中の者にも適用されます。 9月8日(木) 学習のようす 1年 図工2
ひまわり2
9月8日(木) 学習のようす 1年 図工1
ひまわり1
9月8日(木) 学習のようす 3年 理科2
こん虫さがし2
今日は、いくつかの虫を見つけることができました。 次回は、ふれあい西公園に行く予定です。 9月8日(木) 学習のようす 3年 理科1
こん虫探し、3回目です。
今日は、学校中をさがします。 |
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