現在、台風10号が近畿圏に接近しております。
非常変災時には気象状況や災害状況を鑑み、次に示す基準により臨時休業等の措置をとりますので、ご理解ご協力いただきますようお願いいたします。
<臨時休業等の措置の基準>
・午前7時の時点及び午前7時を過ぎて始業時刻までに
〇大阪市 において、「暴風警報」若しくは「暴風雪警報」又は「特別警報」が発表された場合
〇所在する区のいずれかの地域において、大阪市(大阪市長)より、河川氾濫の「警戒レベル3(高齢者等避難)」、「警戒レベル4(全員避難)」の発令 があった場合
〇大阪市内のいずれかの地域において、震度5弱以上の地震が発生(気象庁発表)した場合
〇「南海トラフ地震に関連する情報」(臨時)のうち、「観測された現象を調査した結果 、 南海トラフ沿いの大規模な地震発生の可能性が平常時に比べて相対的に高 まったと 評価された場合 」に関するもの(気象庁発表 )が発表された場合
配布プリントでもご確認ください。 →
「非常変災時等の措置について」