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学習のふりかえりをしています
![]() ![]() ![]() ![]() 教職員の私物デジタル機器(携帯電話等)による児童の撮影について(大阪市教育委員会からの通知)
令和7年7月16日
保護者様 大阪市教育委員会 教職員の私物デジタル機器による幼児児童生徒の撮影について 平素より、本市教育の推進にご理解とご協力を賜り、ありがとうございます。 さて、報道にもございますように、他都市において、教師が児童生徒等を盗撮し、画像などをSNS上の教師間のグループで共有し逮捕された事案があり、保護者の皆様にはご心配をおかけしていることと存じます。 このたび、他都市において発生した度重なる教師による児童生徒に対する性暴力等の事案を受け、文部科学省より「児童生徒性暴力等の防止等に関する教師の服務規律の確保の徹底について」の通知がございました。 通知には、「教師個人のスマートフォン等の私的な端末で児童生徒等を撮影することのないよう、また、学校所有等の端末で撮影する場合であっても児童生徒等の画像を管理職の許可なく学校外に持ち出すことのないよう徹底していくことが必要」との対応が指示されております。 これまで本市においては、「大阪市立学校園における撮影を目的としたデジタル機器の運用ガイドライン」を策定し、校園長による厳重な管理のもと、運用を行ってまいりました。しかしながら、今回の通知を受け、ガイドラインを改訂するとともに、今後、学校園から貸与された備品のデジタル機器以外を使用した教職員による幼児児童生徒の撮影は行わないことといたしました。 つきましては、学校園ホームページにおける情報発信等について、これまでと同様の時間帯や頻度では更新ができない場合があることをご承知ください。 本市といたしましては、引き続き、教職員の服務規律の確保の徹底を行ってまいります。 何卒、ご理解とご協力を賜りますようお願い申しあげます。
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