図書室より
こんにちは。 学校司書の門野です。 先週、自転車の話をしました。今日もそのはなしの続きです。 『楽しく安全に乗るために 自転車まるごと大事典』(理論社)という本があります。 自転車の歴史からはじまって、交通ルールや自分に合った自転車選びについて、また、自分でできるメンテナンス、さらには旅やレース、カスタマイズなど自転車をもっと楽しもうということについても書かれています。 この本の「2章交通ルールとマナーを知ろう」の章では自転車はクルマのなかまで、「道路交通法」という法律の中では「軽車両」と位置づけられていると書かれています。ただし自転車をおりておして歩くと「歩行者」になるそうです。読んでいくと、その標識や白線の意味は知らなかったということがけっこうありました。 問題はこの本が2013年発行の本だということです。 実は、令和8年4月1日から、道路交通法の一部を改正する法律が施行され、自転車の交通違反に交通反則通告制度(いわゆる「青切符」)が適用されます。 この情報について、私は大阪市のホームページの「自転車に関する道路交通法の改正について 〜自転車の交通違反に反則金が科されます〜」 というところを見ました。 例えば、携帯電話を手に持って通話したり画面を注視する行為12く000円、信号無視6000千円、無灯火5000円反則金がかかってきます。そして、16歳以上が対象です。 あっ、今、私には関係ないと思った人いました? でも高校生になって、友達と無灯火で走っていたとします。警察官に呼び止められます。同じ高校生だとしても、15歳の人は注意だけ、16歳の人は5000円払うことになります。なんだかなーですよね。 急に行動を変えるのは難しいので、だいぶ前から16歳以上である私も今から気をつけるようにしてます。ちょっと買い物に行っただけで、12000円払うことになったらショックが大きすぎますから。
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