新型コロナウイルス感染症にかかる学校園の休業措置基準について(8月31日午後4時)
保護者の皆様へ
平素から本校の教育活動にご理解とご協力をいただきありがとうございます。 さて、現在、幼児児童生徒及び教職員への新型コロナウイルス感染症の感染拡大が急速に進んでおり、感染力が非常に強いとされるデルタ株の教育活動への影響が懸念され、大阪府下においても、児童生徒クラスターが発生するなど、子ども間での感染が生じています。また、陽性者の感染経路が不明とされる割合が高くなっており、学級内で複数の感染者が発生している場合等は、感染拡大の可能性が高まるものと考えられます。 こうした状況を踏まえ、文部科学省からの令和3年8月27日付け事務連絡「学校で児童生徒等や教職員の新型コロナウイルスの感染が確認された場合の対応ガイドラインについて」の趣旨に基づき、子どもの安全安心を確保しながら学びの保障を行うため、大阪市教育委員会から新たに追加された学校園の休業措置にかかる基準をお知らせします。 大阪市教育委員会から新たに追加された休業の基準等は、次のとおりです。 1 休業の基準について 〇現在の取扱い(学校園における新型コロナウイルス感染症対策マニュアル第7版)に加え、次の基準を設ける。 ➡以下のいずれかの状況に該当する場合、学校(園)医と相談した結果を踏まえ、感染者の属する学級について休業を行うものとする。 【ただし、2週間以上登校(園)していない者の発症は除く。】 ・同一学級において、感染による出席停止者が複数となった場合 ・1名の感染による出席停止者に複数の濃厚接触者が校(園)内に存在する場合 ➡休業期間は、直近の疫学調査終了日の翌日から5〜7日間をめやすとし、学校(園)医と相談した結果を踏まえ決定する。 なお、学級休業が当該学年において複数にまたがる場合、学年休業が当該校園において複数にまたがる場合等は、現行の取扱いと同様、学年休業、学校園の臨時休業を行う。 2 適用日 ➡令和3年9月1日から適用する。 明日以降、引き続き感染症対策を徹底しながら適切に教育活動を行ってまいりますが、休業措置の検討が必要となった場合は、この基準に基づき対応を進めてまいります。 ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 ※なお、新型コロナウイルスに係る対応については、今後の感染状況によっては変更が生じる場合がありますので、ご承知おきください。 校長 小西 昌彦 |
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