聖徳太子の十七条憲法

5月25日(木)
 昨日、6年2組さんが作った「学校バージョン」の十七条憲法をご紹介
しましたが、聖徳太子の十七条憲法とどこが変わっているのか知りたくな
りました。
 今日は、聖徳太子の十七条憲法を改めてご紹介!!
【  】の箇所が「学校バージョン」では考えて変えたところです。
昨日の「学校バージョン」と合わせてご覧ください。

第1条 みんなと協力し、人と争うことのないようにしなさい。
第2条 【仏教】を深くうやまいなさい。
第3条 【天皇の命令】には、必ず従いなさい。
第4条 【役人】は、礼儀をもって行動しなさい。
第5条 【裁判】は公平に行いなさい。
第6条 悪をこらしめて、善をすすめなさい。
第7条 その人の役目に合った【仕事】をさせなさい。
第8条 【役人】は、【朝早く】から【夜遅くまで】一生懸命【仕事】を
    しなさい。
第9条 おたがいを信じ合うようにしなさい。
第10条 他の人と自分がちがっても、【おこらないように】しなさい。
第11条 【役人】の功績や失敗を明らかにして、それに合った賞罰をあた
    えなさい。
第12条 【役人】は、【人民から勝手に税を取ってはならない。】
第13条 【役人】は、【他人の役目】もよく知っておくようにしなさい。
第14条 【役人たちは】、【お互いを嫉妬しないようにしなさい。】
第15条 自分の利益をすてて、【国】のために【働き】なさい。
第16条 【人民を使うときは、その時期をよく考えてしなさい。】
第17条 大事なことは、みんなで相談しなさい。

604年に聖徳太子が定めた十七条憲法も、現代に通用する素晴らしいも
のですね。さらに「学校バージョン」をつくって自分たちのものにした子
どもたちの力に拍手〜〜〜(パチパチパチ!!!””””)

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