新型コロナウイルスの患者である児童の出席停止期間について
新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間が変更になりましたのでお知らせいたします。
・発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過した場合には8日目から登校できます。 ・無症状患者は、検体採取日から7日間を経過した場合には8日目から登校できます。5日目に自費検査として薬事承認された検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後に(6日目から)登校できます。 この見直しについては、9月7日より適用され、同日時点で患者である者にも適用されます。この件について、何かご不明な点がございましたら学校までご相談ください。 |