“ふるさと” (番外編)

私は以前、大阪市小学校教育研究会音楽部に所属していました。2015年5月、新しく入ってきた私を歓迎するとおっしゃっていただき、20人ほどの先生方が、私のリクエストで「唱歌 ふるさと」を歌って下さいました。
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ミュンヘン日本人国際学校で勤務(理事・事務局長)していたころ、夜な夜な音楽室に行っては、ピアノで唱歌ふるさとを弾いては、遠く日本のことを想っていました。
日本に帰ってきてから1年ほどで、そのころの気持ちをちょっと忘れていました。

・・・夢は今もめぐて  忘れがたき ふるさと
・・・いかにいます 父母(ちちはは)
   つつがなしや 友がき
・・・志を 果たして
   いつの日にか 帰らん

特にこの歌詞は、いつも心に響いていました。

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しかし、在ドイツ27年の間、私の心境に合っていたのは、唱歌「ふるさと」ではなく、実は次の詩だったのです。

ふるさとは
遠きにありて思ふもの
そして悲しくうたふもの

室生 犀星
『抒情小曲集』(大七)巻頭の詩「小景異情」その二(全部で十行)の冒頭。有名な詩句だが、これは遠方にあって故郷を思う詩ではない。上京した犀星が、志を得ず、郷里金沢との間を往復していた苦闘時代、帰郷した折に作った詩である。故郷は孤立無援の青年には懐かしく忘れがたい。それだけに、そこが冷ややかである時は胸にこたえて悲しい。その愛憎の複雑な思いを、感傷と反抗心をこめて歌っているのである。
(引用 HP 大岡真ことば館より)

・ ・ ・ ・ ・ ・
決して人生の道を踏み外したのではない。でも、志を果たしたとも決して言えない。
そんな心境でのドイツと日本の往復。一時帰国した日本・故郷はどことなくよそよそしく、自分を受け入れてくれているようには思えませんでした。だんだん、遠くなっていく。そんな「故郷」。犀星の詩が心に突き刺さりました。そうだった、こんな気持ちだったな、胸におもりが付いたような感覚が呼びさまされます。
帰国して8年が経ち、私を受け入れてくださっている方々に囲まれていることで、「ふるさと」を近くに感じ、ここにいることに喜びを感じています。
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加美が、子どもたちの「ふるさと」になってほしい。加美地区に代々暮らしていらっしゃる方にも、加美に移り住んで来た方にも、ここが故郷。
大都会の大阪・加美。ウサギも追わず、小ぶなもつらず、青き山はなく、清き水も流ていないけれど、父母・ともだちと暮らし、夢・志を立てた街。
子どもたちにとっては、まぎれもなく、ここ加美がふるさと!
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加美小学校にしかない教育理念を作りたい!と思うのは、こんな気持ちがあるからです。

加美村誌(教育理念作成関連) 昭和32年6月発行

画像1 画像1
昭和30年4月、大阪市と北河内郡の茨田町、中河内郡の巽町、加美村、長吉村、瓜破村、矢田村の六ケ町村の合併が実現した・・・・
(引用:加美村誌「序」より)

その記念誌として、発行されたのが写真の「加美村誌」です。
本誌が発行された昭和32年当時の「教育目標」は・・・・
『加美村を出発点として、わが国土および世界を限りなく愛し得るような真理と正義を愛し、他人を尊び責任を重んじる自主的な、そして心身ともに健康な子供を育てることをその教育目標とする』

加美小学校の教育理念の作成にあたり、やはり先人が築き上げてきた歴史は何よりも尊重されなければならないと思います。

一つ止まって判断する(教育理念PT関連)

「正」という字は、「一」と「止」に分けることができます。

正しい行いとは、先ず「一つ止まって判断する」

この考え方を紹介している人は少なくなくありません。少々こじつけになるかもしれませんが、私のメンターの著書や四書(大学・中庸・論語・孟子)の中の考え方を取り混ぜながら、解釈してみました。

正しさ・・定義するのは、そう簡単なことではないと思います。人それぞれに考え方があります。ある人が正しいと思っても、他の人から見ると全く正しくない。よくあることです。むずかしいですね。そこで、「正しさ」を概念で捉えるのではなく、行動として捉えたのが「一つ止まって判断する・考える」ではないかと思います。
しかし、反論も簡単です。一つ止まって判断したことが、間違いであれば、正しくないではないか。その通りです。そこで「人は、間違った判断はしない」「人は、そもそも“善”である」という考え方が根本になければなりません。すなわち「性善説(孟子)」です。
・・・
いやいや、なかなか難しい話になりそうです。
私も本を読みかじったり、偉い人の話の受け売りをしているだけなので、不安になり始めましたので、易しいお話になるよう頑張ってみます。短絡的な筋道のお話になるかもしれませんが、ご勘弁ください。
・・・
四端の心 ↓ ↓
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教育理念作成プロジェクト(3) 大阪市教育振興基本計画・素案(令和4年度〜令和7年度)

大阪市教育振興基本計画・素案(令和4年度〜令和7年度)が発表されました。同時に、パブリック・コメントの募集が始まりました。
令和3年10月1日〜11月1日までです。
私たちが取り組もうとうしている「教育理念作成」に関わる大切な内容です。是非ご一読いただき、もしよろしければ「パブリック・コメント」をお寄せくださいませ。

◯大阪市教育振興計画(パグリックコメント)みなさんのご意見をお聞かせください
◯大阪市教育振興基本計画・素案(概要版)
◯大阪市教育振興基本計画・素案(全文)
◯(資料1)児童生徒アンケート集計結果
◯パブリックコメント(応募用紙)

教育理念作成プロジェクト(2)人格の完成とは?

教育理念を作成するにあたって、必ず理解しておきたい法律があります。
「教育基本法」です。
(この「教育基本法」はすべての日本国民の教育について制定された法律です。)

教育基本法の冒頭の内容は、日本の教育全体の理念と言えるものです。
(内容は、下の“おりたたみ記事”をご覧ください)
その後に続くのが、教育の目的や基本的な考え方です。

・・・・・
第一章「教育の目的及び理念(生涯学習)」
ここには(教育の目的)が書かれています。
第一条
教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行わなければならない。

・・・人格の完成とはどういう意味でしょうか?必要な資質とは何でしょうか?

第二章「教育の実施に関する基本」
ここには、(義務教育)(学校教育)(教員)(家庭教育)(幼児教育)(学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力)・・・と、今まさに私たちの関心事と言える内容が書いてあります!

◯「国民は、その保護する子に、普通教育を受けさせる義務を負う」で始まる(義務教育)
◯「学校教育は何を実施しなければならないか」について書かれている(学校教育)
◯「父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任責任を有する」で始まる(家庭教育)
◯「教育におけるそれぞれの責任を自覚するとともに、相互の連携及び協力に努める」と明記されている(学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力)

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これらの内容について、しっかり理解したうえで教育理念の作成を進めていきたいと思います。
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教育基本法について(既定の概要)
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