教職員の私物デジタル機器による幼児児童生徒の撮影について
- 公開日
- 2025/07/17
- 更新日
- 2025/07/17
お知らせ
報道にもございますように、他都市において教師が児童生徒等を盗撮し、画像などをSNS上の教師間のグループで共有し逮捕された事案がありました。それを受けて、文部科学省より「児童生徒性暴力等の防止等に関する教師の服務規律の確保の徹底について」の通知があり、「教師個人のスマートフォン等の私的な端末で児童生徒等を撮影することのないよう、また、学校所有等の端末で撮影する場合であっても児童生徒等の画像を管理職の許可なく学校外に持ち出すことのないよう徹底していくことが必要」と指示されております。これまで大阪市においては、私物端末の使用についても校園長による厳重な管理のもとで使用する場面もありましたが、今回の通知を受け、ガイドラインを改訂し、【今後、学校園から貸与された備品のデジタル機器以外を使用した教職員による幼児児童生徒の撮影は行わない】ことといたしました。
今後、学校ホームページは、学校備品のカメラで撮影した後パソコンにUSB等で画像を転送してから記事を作成する必要があり、【これまでと同様の時間帯や頻度では更新ができない場合がある】ことをご承知ください。
ご理解とご協力を賜りますようお願い申しあげます。
保護者通知文