非常変災時にとる「臨時休業」などの措置ついて
- 公開日
- 2020/07/08
- 更新日
- 2020/07/08
お知らせ
大阪市では、台風、大雨等による警報が大阪市に発令された場合については、次のような措置をとります。ご留意ください。
◎ 午前7時の時点、及び午前7時を過ぎて始業時刻(8時30分)までに、次に掲げる態様及び規模の災害等が発生した場合、臨時休業措置とします。
【臨時休業措置の基準】
ア 大阪市において「暴風警報」若しくは「暴風雪警報」又は「特別警報」が発表された場合。
イ 本校が所在する東成区のいずれかの地域において河川氾濫の避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告又は避難指示(緊急)の発令があった場合。
ウ 大阪市内のいずれかの地域において、震度5弱以上の地震が発生(気象庁発表)した場合。
エ 「南海トラフ地震に関連する情報」(臨時)のうち、「観測された現象を調査した結果、南海トラフ沿いの 大規模な地震発生の可能性が平常時に比べて相対的に高まったと評価された場合」に関するもの(気象庁発表)が発表された場合。
大雨警報・大雨洪水警報が発令されていても、臨時休業にはなりません。
但し、登校時に雨の状態が激しいような場合は、様子を見て小降りになってから登校させてください。