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対象の文書はありません

非常変災時等の措置について

○ 臨時休業措置の基準について

午前7時の時点、もしくは、午前7時から児童が登校するまでの間で、次に掲げる態様及び規模の災害が発生したときは、臨時休業とします。ただし、すでに登校している児童がいた場合は、学校待機とし、連絡を取った後、保護者の方に引き渡しを行います。


ア.    気象庁より、大阪市において、「暴風警報」若しくは「暴風雪警報」又は河川氾濫を除く各種「危険警報」・「特別警報」が発表された場合。(河川氾濫に係る警報等は、市町村ごとではなく、指定された河川ごとに発表されるので従来どおり「イ」の措置基準に準じる)

イ.    大阪市(大阪市長)より、所在する区のいずれかの地域において、河川氾濫の「警戒レベル3(高齢者等避難)」、「警戒レベル4(全員避難)」の発令があった場合

なお、河川氾濫に伴う臨時休業等については、気象庁等から出される防災気象情報ではなく、大阪市(大阪市長)が発令する避難情報に基づき、ご判断ください。

また、情報収集に際しては、以下を参考にしてください。

   

   ○大阪市HP(発令した場合、トップ画面に表示されます)

○おおさか防災ネット(メール登録もできます)

○大阪市危機管理室 X

○LINE 大阪市公式アカウント

○防災スピーカー(発令した場合、放送が流れます)

緊急速報メール(受信できない機種もあります)

※地震発生時と同様にメールが自動的に配信されます。

※登録等の設定は必要ありません。


ウ.    大阪市内のいずれかの地域において、震度5弱以上の地震が発生(気象庁発表)した場合。


※ 臨時休業・下校になった場合は、「いきいき活動」は実施しません。途中で発令が解除された場合も「いきいき活動」は実施しません。