非常変災時等の措置について(再通知)
- 公開日
- 2020/07/09
- 更新日
- 2020/07/09
お知らせ
日本各地で集中豪雨がおそい、大きな被害が発生しています。
大阪市においても、局地的な集中豪雨にあう可能性があり、その際の河川の増水(氾濫)に備えておく必要があります。
河川氾濫に伴う休業基準は、以下のとおりとなります。
◎午前7時の時点(高等学校にあっては、各校で定める時刻。以下同じ。)及び午前7時を過ぎて始業時刻までに、次に掲げる態様及び規模の災害等が発生した場合、臨時休業措置とします。
「幼稚園、小学校及び中学校にあっては、所在する区のいずれかの地域において河川氾濫の警戒レベル3(高齢者等は避難)、警戒レベル4(全員避難)の発令があった場合。高等学校にあっては、学校の所在地において河川氾濫の警戒レベル3、警戒レベル4の発令があった場合」
詳しくは次をクリックしてください。
⇒ 「非常変災時等の措置について」