1人1台学習者端末等の貸与に係る手続きについて
- 公開日
- 2021/02/26
- 更新日
- 2021/02/26
お知らせ
保護者の皆様へ
大阪市におきましても、ICTを効果的に活用した教育を推進するため、この度、1人1台学習者用端末等を整備いたしました。
この学習者用端末はすべての児童が卒業するまで活用いただくこととしており、学校内のほか、家庭等においても持ち帰り学習として活用いただくことを可能としておりますが、大阪市の備品であることから、貸与の手続きが必要となります。
つきましては、お手数ですが、「学習者用端末等使用条件」「学習者用端末等貸付要綱」をご確認の上、「学習者用端末等貸付依頼書」に必要事項をご記入・ご署名の上、令和3年3月3日までに、学級担任まで「学習者用端末等貸付依頼書」を提出いただきますよう、お願いいたします。
次をクリックしてください。
⇒ 「1人1台学習者用端末等の貸与に係る手続きのお願い」
⇒ 「学習者用端末等貸付依頼書」
⇒ 「学習者用端末等貸付要綱」
⇒ 「学習者用端末等使用条件」