気象警報発令時の措置について

非常変災時の臨時休業について

 

午前7時の時点、及び午前7時を過ぎて始業時刻までに、次のいずれかが発生した場合、臨時休業とします。

1 大阪市に「特別警報」が発表された場合

どの種類の特別警報でも臨時休業となります。(避難レベル5にあたります)

 

2 大阪市に「危険警報」が発表された場合NEW・新設〕

令和8529日から新しく加わった区分です。「特別警報」の一歩手前、避難レベル4にあたる情報です(例:「レベル4 ○○危険警報」)。なお、河川氾濫に関するものは除き、下の基準4で判断します。

 

3 大阪市から「暴風警報」又は「暴風雪警報」が発表された場合

「暴風」の警報だけが対象です。「大雨警報」や「強風注意報」などでは休みになりません。

 

4 北区のいずれかの地域に、大阪市より河川氾濫等の「警戒レベル3」「警戒レベル4」が発令された場合

「警戒レベル3相当」のように「相当」がつくものは、気象庁による市単位の参考情報です。必ず大阪市からの情報(具体的な地域を指定した、「相当」のつかない情報)をご確認ください。

 

5 大阪市内のいずれかの地域で、震度5弱以上の地震が発生した場合(気象庁発表)

 

6 「南海トラフ地震に関連する情報」(臨時)が発表された場合(気象庁発表)

観測された現象を調査した結果、南海トラフ沿いの大規模な地震発生の可能性が、平常時に比べて相対的に高まったと評価された場合に関するもの。

 

【補足】令和8529日からの変更点

気象庁の警報の出し方が変わり、警報名に避難レベルの数字が付くようになりました。「警報(レベル3危険警報(レベル4・新設)特別警報(レベル5)」の順で危険度が上がります。これに伴い、新設された「危険警報」が新たに臨時休業の対象に加わりました(基準2)。