新型コロナウイルス感染症の患者である生徒等の出席停止期間について
- 公開日
- 2022/09/08
- 更新日
- 2022/09/08
お知らせ
新型コロナウイルス感染症の患者である生徒等の出席停止期間について、9月7日に療養期間が次のとおり変更されました。
▼症状がある患者の場合
・発症日から7日間経過し、かつ、症状が軽くなってから24時間経過した場合には、8日目から解除できます。
・ただし、10日間が経過するまでは、検温など健康状態の確認をおこない、自主的な感染予防行動を徹底してください。
▼症状がない患者(無症状病原体保有者)の場合
・検体を採取した日から7日間を経過した場合、8日目に解除できます(従来から変更ありません)。
・さらに、5日目の検査キットによる検査で陰性であった場合には、6日目に解除できます。
・ただし、7日間を過ぎるまでは、検温など健康状態の確認をおこない、自主的な感染予防行動を徹底してください。