学校日記

新型コロナウイルス感染症にかかる学校園の休業措置基準について

公開日
2021/09/06
更新日
2021/09/06

お知らせ

 新型コロナウイルス感染症が発生した場合、下記の新型コロナウイルス感染症にかかる学校園の休業措置基準に則って対応していますので、お知らせいたします。
 

    新型コロナウイルス感染症にかかる学校園の休業措置基準

  〇感染者が発生した場合、校舎内の清掃消毒作業及び濃厚接触者の特定
   などの調査(疫学調査)が終了し、全体像が把握できるまでの期間、
   臨時休業を行います。
  〇次に、以下のいずれかの状況に該当する場合、学校医と相談した結果
   を踏まえ、感染者の属する学級について休業を行うものとします。
   (ただし、2週間以上登校していない者の発症は除きます。)
   ・同一学級において、感染による出席停止者が複数となった場合
   ・1名の感染による出席停止者に複数の濃厚接触者が校内に存在する
    場合
  〇休業期間は、直近の疫学調査終了日の翌日から5〜7日間をめやすと
   し、学校医と相談した結果を踏まえ決定します。
  〇なお、学級休業が当該学年において複数にまたがる場合は学年休業、
   学年休業が当該校において複数にまたがる場合は学校の臨時休業を
   行います。