非常変災時の臨時休業について

午前7時の時点、及び午前7時を過ぎて始業時刻までに、次に掲げる態様及び規模の災害等が発生した場合、臨時休業措置とします。

1.大阪市において、「特別警報」が発表された場合

※どの特別警報が発令されても臨時休業となります。

2.大阪市において、「暴風警報」若しくは「暴風雪警報」が発表された場合

「暴風警報」だけ休みです。「大雨警報」や「強風注意報」などでは休みになりません。

3.此花区のいずれかの地域において、大阪市より河川氾濫等の「警戒レベル3」、「警戒レベル4」の発令があった場合

「警戒レベル3相当」のように「相当」がつく場合、気象庁による市単位での参考情報です。
 必ず大阪市からの情報(具体的な地域を指定した「相当」のついていない情報)を確認願います。

4.大阪市内のいずれかの地域において、震度5弱以上の地震が発生(気象庁発表)した場合


5.「南海トラフ地震に関連する情報」(臨時)のうち、「観測された現象を調査した結果、南海 トラフ沿いの大規模な地震発生の可能性が平常時に比べて相対的に高まったと評価された場合」に関するもの(気象庁発表)が発表された場合


新型コロナ感染症に伴う臨時休業について



適宜、保護者メール、ホームページ等でお知らせいたします。