非常変災時等の措置について(令和2年7月10日訂正版)をご確認ください
保護者の皆様へ
本日、非常変災時等の措置について(令和2年7月改訂版)の差し替え文書として、非常変災時等の措置について(令和2年7月10日訂正版)を児童に配付しました。7日に配付した文書は破棄してください。 改訂版配付直後の訂正で申しわけありませんが、再度ご確認くださいますよう、よろしくお願いいたします。 (本日児童に配付した文書です。) ↓ 非常変災時等の措置について(令和2年7月10日訂正版) 配布文書において下線を引いた次の3か所が訂正したところです。 〇午前7時の時点で次に揚げる態様及び規模の災害が発生した場合、臨時休業措置とします。さらに、午前7時を過ぎて始業時刻(8:30)までに次に揚げる態様及び規模の災害が発生した場合も、臨時休業措置とします。 ➡該当する災害等の発生により午前7時の時点で臨時休業措置が決定することは従来と変わりがないので、その点を明記しました。 (例)午前7時の時点で「暴風警報」が発表されていた場合は、その時点で臨時休業措置が決定です。その少し後に解除されても、その日は休業措置はそのまま変わりません。 イ 大和川(柏原観測所)の水位状況により、 ➡7月9日に学校ホームページ上で補足説明させていただいた内容を明記しました。 また、臨時休業措置を知らずに登校した児童については児童の自宅周辺や通学路の安全と保護者等の在宅を確認したうえで、保護者への引き渡し、もしくは教職員が引率等を行い下校させます。ただし、安全が確認されない場合(「避難勧告」「避難指示(緊急)」の対象区域になっている場合も含む。)は、校内にて児童の安全確保に努め、待機・避難させます。 ➡7月7日に学校ホームページ上で補足説明させていただいた内容を明記しました。 |
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