就学援助(一般1)の申請期限は5月15日(金)です
大阪市では、経済的な理由でお子さんを大阪市立の小・中学校に通わせるのが難しい家庭の保護者の方に、学校教材費などを援助する「就学援助制度」を設けています。
以前、ご案内のプリントを配布しておりますが、申請理由「市民税が非課税」または「経済的に困っており、所得基準額以下(下記「就学援助制度のお知らせ」の4を参照)」で申請をお考えで、税情報の利用を希望される場合は、5月15日(金)までに申請書等の提出が必要です。 ※「税情報の利用」とは、市内に居住(令和2年1月1日現在)している申請者の同意に基づき、教育委員会が申請者に代わって大阪市の住民基本台帳及び個人市民税課税台帳から審査に必要な情報の提供を受けることです。税情報を利用すれば、所得を証明する書類の提出は必要ありません。 申請される場合は、期限までに事務室まで書類を提出してください。 ※ご案内のプリントは「令和2年度(2020年度)就学援助の申請について」、「就学援助制度のお知らせ」をクリックしてご覧ください。 |