濃厚接触者と特定された児童の出席停止期間の変更について
いつも本校教育にご協力いただき、ありがとうございます。大阪市教育委員会より、「濃厚接触者と特定された児童の出席停止期間の変更について」本日(1月31日)に連絡が入りましたので、お知らせします。
<濃厚接触者の待機期間の変更について> ○最後に陽性者と濃厚接触した日の翌日から起算して7日間とし、8日目に解除とすること(報道の通り、10日間の待機期間が、原則7日間に短縮されました) ○ただし、10日間が経過するまでは検温実施するなど自主的な健康観察を行い、高リスクの場所や会食等は避けること、マスク着用する等感染対策を行うこと ※濃厚接触者の待機期間の見直しについては、令和4年1月28日より適用となり、同日時点で濃厚接触者である者にも適用されます ○無症状患者(無症状病原体保有者)の療養解除基準については、「検体採取日から「7日間」を経過した場合には、8日目に療養解除を可能とする。療養期間中に有症状になった場合は、症状発現日を0日として、療養期間は10日間になることは変更ありません。 上記内容をご理解いただき、状況に応じて各ご家庭にてお子様を療養させていただきますよう、よろしくお願いいたします。 |