児童の健康観察について(お願い)
ご家庭で、毎朝、体温を測る等、健康観察はされていることと思います。
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健康観察をされた際は、「健康観察表」へご記入いただくとともに、4週間は保管しておいてください。
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◎児童生徒が、下記のような状況になった際は、臨時休業日であっても、必ず学校へ連絡をください。
1.児童生徒本人が、新型コロナウイルスの感染が判明した場合
2.児童生徒本人が、保健所等から濃厚接触者と認定された場合
3.児童生徒の同居家族が、保健所等から濃厚接触者と認定された場合
4.児童生徒本人が、発熱等のかぜの症状がみられる場合
上記の4の場合で、児童生徒本人の健康状態に、
・強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある
・かぜの症状や37.5度前後の発熱が4日以上(基礎疾患等のある方は、症状が2日程度)続いている(解熱剤を飲み続けなければならない時を含む)
がある場合は、「新型コロナウイルス受診相談センター」(TEL:06−6647−0641)へ相談してください。
【お知らせ】 2020-04-22 10:49 up!