児童の出席停止について
大阪市教育委員会より6月下旬に「新型コロナウイルス感染症対策マニュアル」改訂版が届き、児童の出席停止について変更点がありました。要点は以下のとおりですので、今後の参考にしてください。
1 児童本人が感染または濃厚接触者の場合 ⇒ 専門医や保健所が指示した期間まで出席停止 2 児童の同居家族がPCR検査を受検 ⇒ 同居家族が陰性と判明した日まで出席停止 3 児童に発熱等のかぜ症状が見られる場合 ⇒ 出席停止(下記参照) 3の場合、医療機関を受診するかしないかで判断基準が異なります。 〇医療機関を受診した場合 医師から登校可と診断されれば登校できる。 〇医療機関を受診しなかった場合 症状がおさまった日の翌日と翌々日も出席停止となる。 登校できるかどうかの判断に迷った時は、医療機関を受診することをお勧めします。 |
|