コロナ出席停止期間の変更について(お知らせ)
すでに、テレビや新聞などで報道されているので、ご存じかもしれませんが、新型コロナ患者に対する療養期間(出席停止期間)が変更されましたので、お知らせしておきます。
概要としては、 ・有症状患者は発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過した場合には8日目から解除可能となります。 ・無症状患者は、従来どおり変更はありません。 ・この見直しは、9月7日より適応となり、同日時点で患者である者にも適応します。 ※ 詳細については、厚労省のホームページをご覧ください。 |
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