休業期間中における児童の居場所確保のための手続きについて
臨時休業中における児童の居場所確保のための手続きとしては、以下の通りです。
(1) まず、必ず、個別に、学校(6672−0551)に電話でご相談ください。約束事やお願いなど説明をさせていただき、状況をお聞きし、開始日等を決めさせていただきます。 (2) 通常のいきいき活動は、中止されています。やむを得ない状況で午後2時30分以降も「児童の居場所」が必要な場合は、学校からいきいきに依頼して初めて、「いきいきで過ごすこと」が可能になります。通常のいきいきとは違いますので、ご注意ください。 ご理解ご協力をお願いいたします。 臨時休業期間中における児童の居場所確保について
新型コロナウィルス感染症の感染予防のため、2月29日(土)より3月13日(金)まで、臨時休業とさせていただいております。
休業期間においては、基本的に、保護者のみなさまにご協力をいただきながら、ご家庭で、お子さまの生活および学習を見守っていただくことになります。 しかし、家庭の状況やお仕事などの事情により、どうしてもご家庭でお子さまの監護ができない場合や、お子さまが一人で留守番ができない等の場合には、学校内で、居場所の確保に努めさせていただきます。 お子さまを受け入れさせていただく場合は、以下のような対応になります。 (1)時間 午前9時から午後2時30分まで (2)場所 当該児童の学級および学年の教室 (3)持ち物 ・昼食 ・自習するための用意 (4)送り迎えについて できる限り、ご家庭でお願いします。 (5)午後2時30分以降に関して 「いきいき」が引き継いで、対応します。 やむを得ず必要な状況がある場合は、学校にご相談ください。 |
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