就学援助制度について、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による収入減少世帯への取り扱いが加わり、申請理由7(生活福祉金の貸付決定を受けた)の扱いが一部変更になりましたのでお知らせします。
大阪府社会福祉協議会で該当の貸し付けを受けられた方も申請対象となります。詳細は
令和2年就学援助制度についてを確認ください。
該当される場合は6月30日までに所定の申請書にてご申請ください。
また、6月末の時点では貸付決定をされていない場合でも、申請を検討される場合は申請書を提出しておいてください。
申請には添付書類として「貸付決定通知の写し」が必要ですが、この申請に限っては後日の提出でも構いません。
※申請について何か不明な点がありましたら学校、または教育委員会事務局 学校運営支援センター 就学援助グループまでお尋ねください。
また、就学援助は、昨年度認定を受けておられた場合でも、今年度もあらためてご申請いただかないと認定はされませんので、申請忘れのないようお気を付け下さい。
【各申請区分の締切】
一般1(税情報利用※)・・・5月15日(金)
一般2(書類審査)・・・・・6月30日(火)
※税情報利用とは?
教育委員会が住民基本台帳等の閲覧を行い、認定にかかる必要な情報を確認することに世帯全員の方がご同意いただくことで、証明書類の提出を省略が出来る申請方法です。こちらを利用できるのは申請理由1または12の場合となります。
証明書類を区役所等に取得しにいく手間が省けますが、申請締め切りは早くなっており、5月15日までとなります。ご検討されている方は早急にお手続きください。
参考【
令和2年度 就学援助制度のおしらせ(リーフレット)】