令和2年度 就学援助の申請について
お知らせ】令和2年度就学援助の申請について
就学援助の申請を希望される方は、お早目に申請をお願いします。 (今年度、既に提出済みのご家庭については、再度の提出は必要ありません) 令和元年度に受給されていたご家庭も、申請手続きが必要です。 現在、小学校は臨時休業期間中ですが、申請書の受付は行っています。 申請に必要な書類等は、昨年度配布済の【令和2年度(2020)年度 就学援助制度のお知らせ】を、ご覧ください。なお、今年度の就学援助制度について、昨年度配布のものから一部変更点がございますので、以下の文書をお読みいただきますよう、よろしくお願いします。 令和2年度就学援助制度について(変更点) ○申請期限 <一般1申請(税情報利用)> ⇒ 5月15日(金)必着 ・申請理由1または12で税情報の利用に同意される場合 <一般2申請(書類審査)> ⇒ 6月30日(火)必着 ・申請理由に応じた証明書類が必要です。 ※申請期限(6月30日)を過ぎますと、4月1日付の認定が受けられません。 ※申請期限以降も随時受け付けますが、認定された月からの支給になります。 ○申請書提出場所 巽東小学校 事務室 ※申請書は、保護者の方が持参されるか、郵送してください。 ※申請書を持参される場合は、申請書に押印された同じ印鑑をお持ちください。 (訂正等がある場合、必要になります) 【申請書の紛失・申請書の受渡等についてのお問い合わせ】 巽東小学校 事務室 就学援助担当 06-6758-3261 【就学援助制度・受給資格等についてのお問い合わせ】 学校運営支援センター 事務管理担当 就学支援グループ 06-6115-7653 令和2年度 就学援助制度について 動画「食べたらみがこう」の配信について
大阪市と吉本興業株式会社との包括連携協定の取り組みの一環として、ミルクボーイによる歯みがきの大切さを子どもたちにも分かりやすく、楽しく伝える動画「食べたらみがこう」が作成されました。
次のとおり動画が配信されていますので、みなさまで視聴していただき、歯みがきを実践してください。 https://www.city.osaka.lg.jp/kyoiku/page/000050... わくわくチャレンジのこたえ
5月1日のわくわくチャレンジのこたえをはっぴょうします。
もんだい1のこたえは「1の47年まえ」です。巽東小学校は1973年にできました。あと少しで50しゅう年をむかえます。 もんだい2のこたえは、「子どものかずがふえたから」です。巽小学校はいまから50年くらい前にはおよそ2000人をこえる子どもがかよっていました。そこで1972年に巽南小学校をつくりましたが、それでも子どものかずが多かったので、1973年に巽東小学校をつくったそうです。むかしはとても子どものかずが多かったんですね。 もんだいの3のこたえは「2のおよそ40年まえ」です。新深江というえきまでだったちかてつが南巽というえきまでのびました。新しいえきができるまでは、巽東小学校の子どもたちは遠足などででんしゃをりようするときは、きんてつのふせというえきまで歩いて行っていたそうです。 もんだい4のこたえは「2のおよそ800人」です。1975年には795人の子どもが通っていたそうです。今の倍近くの子どもが通っていたんですね。 もんだい5のこたえは「今からおよそ30年まえの巽東小学校の正門」です。今とくらべると、門やげんかんのようすが少しちがいますね。今は車いすでもはいれるようにスロープもあります。 5/1 わくわくちゃれんじ
今日のわくわくチャレンジは、巽東小学校のれきしについてです。
それではもんだいをだします。(こたえはらいしゅうです。) (1)巽東小学校は、いつできたでしょうか? 1)47年まえ 2)57年まえ 3)67年まえ (2)巽東小学校は、むかし巽小学校から分かれてできたのですが、なぜわかれたのでしょうか? (3)巽東小学校のみなさんもよくりようする地下鉄の北巽駅はいつできたでしょうか? 1)およそ30年まえ 2)およそ40年まえ 3)およそ50年まえ (4)巽東小学校の子どもの数がもっとも多かった時、なん人ぐらい子どもがいたでしょうか? 1)およそ1000人 2)およそ800人 3)およそ600人 (5)下のしゃしんをみましょう。これはどこのしゃしんでしょうか? 臨時休業期間の延長について(お知らせ)
保護者の皆様
本日、大阪市教育委員会より通知があり、これまで5月6日(木)までとしていた臨時休業期間が、別紙のとおり5月10日(日)まで延長されることになりました。 なお、5月11日(月)以降の対応につきましては、「緊急事態宣言」に係る措置を踏まえ改めて通知される予定となっておりますので、後日連絡いたします。 〇 臨時休業期間の延長:令和2年5月7日(木)〜5月10日(日) お知らせはこちら→臨時休業期間の延長について 健康観察表→健康観察表(必要な場合は印刷してお使いください) |