6月20日(土)、通常授業が再開され、やっと1週間が終わりました。子どもたちもいきなり午後の授業があったり、清掃活動があったりと、大変だったと思います。例年ですとこの時期は、
「水泳授業」を行っていますが、残念ながら今年度は実施しないことしました。
大阪市教育委員会では、
今年度は小学校5年生以上で水泳授業を取り扱うこととし、
小学校1〜4年生については、感染拡大防止対策の徹底が難しいと考えられることから、水泳授業を実施しないこととしました。
しかしながら、本校においてはこれを受け、感染防止・安全対策を講じたうえでの実施の可否を検討してまいりましたが、複数クラスや学年による合同授業の実施に伴ない、多くの児童が同時にプールや更衣室を使用したり、複数の児童が組になる形態で安全の確認をしながら学習を行ったりするなど、児童が密集・密接する場面が多く想定されること、指導教員の確保等が難かしいことから、児童の健康と安全を第一に考がえて、
今年度の全学年の水泳授業を実施しないこととしました。
保護者の皆様には、趣旨をご理解いただき、今後も本校の教育活動にご協力を賜りますようお願いいたします。
※詳細は、昨日配付のプリント
(クリック)をご覧ください。
学校園における新型コロナウイルス感染症対策マニュアル(第3版)
〔水泳 授業及び幼稚園でのプール活動 の取扱い について 〕
・今年度は、小学校5年生以上で水泳授業を取り扱うこととする。幼稚園及び小学校1から4年生については、幼児児童の発達段階や学習指導要領における水泳運動(水遊び、プール活動)の指導内容において、感染拡大防止対策の徹底が難しいと考えられることから、水泳授業(プール活動)を実施しないこととする。なお、具体的な実施例については、改めて通知する。
・学校プールについては、学校環境衛生基準(平成21年文部科学省告示第60号)に基づき、プール水の残留塩素濃度が適切に管理されている場合においては、水中感染のリスクは低いとして指摘されている。
・一方、水泳授業においては、児童生徒の密集・密接の場面が想定されるため、様々な感染リスクへの対策を講じる必要がある。
・学校の実情等により、次に示す留意事項を十分に踏まえた対策を講じることを前提として水泳授業を実施してもよいこととする。
・しかしながら、学校の実情などにより、感染症拡大防止対策を講じることが困難であり、児童生徒の安全を確保することができないと判断する場 合は、今年度においては水泳授業の実施を控えること。
【留意事項 】
(1)水泳(水泳運動)等の特に配慮が必要な単元の実施に当たっては、定期健康診断が実施され、児童生徒の健康状態が把握できるまで活動を見合わせることを原則とする。しかしながら、定期健康診断の実施が遅れていることから、児童生徒の健康状態を 丁寧に把握するとともに 、 学校医等と連携して支援すること。さらに、 過度な負担とならないよう 授業内容を精選し、学校医 等 と相談 して実施の可否を判断すること。
(2)水泳授業の実施時期については、児童生徒の体力の回復状況を踏まえ、7月以降 順次取扱うこと とする。
(3)プール水の残留塩素濃度については、プールのどの部分でも基準の濃度となるように管理すること。
(4)更衣室については、一斉に使用させず少人数にとどめること。また、不必要な会話や発声をしないよう指導すること。さらに、更衣室の利用前後に手洗いを徹底するとともに、児童生徒が手を触れる箇所は、こまめに消毒すること。
(5)授業中は、児童生徒に不必要な会話や発声を行わないよう指導するとともに、プール内に一斉に大人数が入らない ようにすること。また、プール内だけでなくプールサイドでも児童生徒の間隔は2m以上保つ ことができるよう、複数クラスによる合同授業は可能な限り避けること。
(6)複数クラスでの合同授業はできるだけ避けることとするが、学校の実情により合同授業を実施しなければならない場合は、 2クラスまでとする。その際、児童生徒の間隔を可能な限り確保するとともに、向い合せ等にならないように工夫すること。さらに、会話等をしないよう指導を徹底すること。
(7)児童生徒によるプールサイドでの人数確認は、事故防止上重要であるが、バディシステムは 複数の児童生徒が組になる形態であるので、感染リスクに十分注意して運用すること。児童生徒が手をつないだり、密着して座ることは避けること。
(8)授業中は、ビート板などの用具を使用する場合は、児童生徒間での共用を避けるとともに、使用後は消毒をすること。また、私物の取り違えや貸し借りをしないよう指導すること。
(9)水泳授業を実施する場合は、以上の留意事項を学校内で共有するとともに、児童生徒や保護者の理解を得ること。
・入水にあたり、「感染リスク」を心配する児童生徒や保護者の気持ちに寄り添うとともに、強制にならないよう配慮すること。また、入水できなかった場合の授業及び評価の取扱いについては、児童生徒に不利益が生じないよう配慮すること。
・なお、今年度、水泳授業を実施しないと判断した場合において、学習指導要領上問題はないことを申し添える。
※令和2年5月22日付けスポーツ庁政策課学校体育室、文部科学省初等中等教育局幼児教育課の事務連絡「今年度における学校の水泳授業の取扱いについて」を参照