新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入が減少・失業者した方のおられる世帯について、大阪府社会福祉協議会で
新型コロナウイルス感染症特例による貸付が行われています。
この状況を踏まえ「令和2(2020)年度就学援助制度のお知らせ(早期2・一般・随時)」の一部について取り扱いが変更になりました。
次のどちらかの貸付決定を受けた方について就学援助申請が可能です。
●緊急小口資金
(新型コロナウイルス感染症特例)
●総合支援資金【生活支援金】
(新型コロナウイルス感染症特例)
※ただし、「就学援助申請書」を
6月30日までに提出しなければ、4月1日認定にはなりません!
※申請件数が多く、6月末の時点では貸付決定が出ていない場合が想定されますが、資金の貸付を申請中または申請を検討中の方についても「就学援助申請書」の提出は先に済ませてください。
詳しくは下記のお知らせをご覧ください。
(プリントは次回の登校日に児童を通じて配布いたします)
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う就学援助申請について
「緊急小口資金」や「生活支援資金」に関する詳しい貸付内容や受付期間等については大阪府社会福祉協議会のホームページやコールセンター、区の社会福祉協議会にご確認ください。
大阪府社会福祉協議会のホームページはこちら