令和3年1月13日に政府から令和3年1月14日から2月7日までを実施期間として大阪府域を対象に新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言が行われました。
また、今般の新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言が行われることにあわせ、令和3年1月12日開催の第35回大阪府新型コロナウイルス対策本部会議において「大阪モデル」レッドステージ(非常事態)2へ移行することとされました。
このような状況を受け、大阪市教育委員会の通知に基づき、学校教育活動を行いますので、保護者の皆様におかれましても、感染症予防対策の徹底にご理解ご協力をよろしくお願いします。
1 学校園における通常授業の継続
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の実施期間中も
分散登校・短縮授業は行わず、通常授業を継続します。
ただし、感染拡大に対する警戒度を高め、感染症対策を改めて一層徹底するとともに、特定の教育活動等は更に制限をします。
※児童いきいき放課後事業についても、感染防止対策に留意し通常の活動を継続します。
2 健康観察の徹底
本日(14日)に次のお便りをお配りしています。
健康観察の徹底等のお願い
日頃よりご家庭で健康観察を行っていただいておりますが、緊急事態宣言が行われたことを機会に、あらためて
健康観察の徹底をお願いします。
また、児童が次のような状況になった際は必ず学校にご連絡くださいますようお願いします。
〇発熱(37.5度前後)・咳などのかぜの症状がみられる場合
発熱(体温が平熱より1度程度より高い場合等)、 咳・のどの痛み・鼻水・息苦しさ・だるさ・頭痛・腹痛・下痢などの症状がある、におい・味がしない等、平常と異なる体調の場合は、家庭で休養してください。
また、医療機関を受診した場合は、医師が指示する期間まで家庭で休養してください。なお、医療機関を受診しなかった場合は、症状が治っても、治った翌日・翌々日は家庭で休養してください。
〇お子様の感染が判明または濃厚接触者と認定された場合
〇お子様の同居家族がPCR検査、抗原検査を受検することとなった場合
○同居家族に、次の新型コロナウイルス感染症を疑い、かかりつけ医療機関等に相談すべき症状が見られる場合
3 校外での教育活動の取り扱いについて
緊急事態宣言の期間中は、校外活動等について、期間外に延期するか、中止とします。
該当する学年については、あらためてその対応についてお便りでお知らせします。
4 その他
感染リスクの高い教育活動の実施については、緊急事態宣言期間中はその実施について制限があることから、2月20日(土曜日)に予定している学習発表会についても、その在り方を再度検討し、実施内容については、改めてお手紙でお知らせいたします。