令和2年度就学援助制度の申請ですが、一部の取扱いが次のとおりに変更されます。
・変更内容
◎申請理由「7生活福祉金の貸付決定を受けた方」
申請理由7で一般2申請(申請期限:6月30日)をされた方については、4月1日の時点で貸付決定を受けている場合に、4月1日付けで就学援助の認定を受けることができます。
この認定日について、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、今年度(令和2年度)の一般申請では、次のとおり扱います。
次のどちらかの貸付決定を受けた方については、貸付決定日や返済状況に関係なく、就学援助の認定日は4月1日とします。
●緊急小口資金(新型コロナウイルス感染症特例)
●総合支援資金【生活支援金】(新型コロナウイルス感染症特例)
また、6月末の時点では貸付決定をされていない場合でも、申請を検討される場合は「申請書」を6月30日までに提出する必要があります。
※申請には添付書類として「貸付決定通知の写し」が必要ですが、この申請に限っては後日の提出でも構いません。
申請について何か不明な点がありましたら学校、または教育委員会事務局 学校運営支援センター 就学援助グループまでお尋ねください。
詳細はこちらをご覧ください。
令和2年度 就学援助制度について