同居家族が陽性となった場合の濃厚接触者の出席停止期間について
- 公開日
- 2022/02/10
- 更新日
- 2022/02/10
お知らせ
同居家族が陽性となった場合の濃厚接触者の出席停止期間については、保健所より以下のように指定されています。
〇次のアイウのいずれか遅い方の日を0日目として7日間とします。
(具体例)として同居家族陽性者の 発症日2/9 検査日2/10 隔離開始日2/11とすると、
ア 同居陽性者が有症状の場合は、
発症日2/3が0日目 出席停止期間 2/10〜2/16 解除日2/17
イ 同居陽性者が無症状の場合は、検査日(検体を採取した日)
検査日2/10が0日目 出席停止期間2/11〜2/17 解除日2/18
ウ 同居陽性者の判明により、住居内で感染対策(※)を講じた日
感染対策日2/11が0日目 出席停止期間2/12〜2/18 解除日2/19
したがって、例ではアイウのうち一番遅いウの2/19が解除日となります。
(※)日常生活を送る上で可能な範囲での、マスク着用、手洗い・手指消毒の実施などの対策を取る必要があります。
〇ただし自宅待機期間中に、別の同居陽性者が判明した場合は、期間が延長となります。