臨時休業中の児童の居場所の確保について
- 公開日
- 2020/03/02
- 更新日
- 2020/03/02
お知らせ
先週、「新型コロナウィルス感染症の拡大予防に向けた学校休業について」という手紙で臨時休業中の対応についてお伝えいたしました。
その後、教育委員会より新たな連絡がありましたので、ここに追加させていただきます。
先日の保護者配布プリントの中に
7 その他
幼稚園・小学校低学年(1〜3年)等のお子様は、『保護者が、新型コロナウィルスにかかる医療従事者等で、看護する方がいない場合』は、ご相談ください。
とありましたが、その後以下のように連絡がありました。
『医療従事者等に限らず、ひとり親家庭をはじめ、保護者の仕事などの事情で、どうしても家庭で子どもの監護ができない場合や、子ども一人で留守番ができない等の場合』
とのことです。
ご相談がある方は、お電話ください。
なお、今回の臨時休校の措置は、接触感染を避けることが目的ですので、原則は、不要不急の外出は避け、ご自宅で安静にしていただければ幸いです。