新型コロナウイルス感染症予防に係る臨時休業について
- 公開日
- 2020/04/03
- 更新日
- 2020/04/03
お知らせ
国の専門者会議において、大阪府が「感染 拡大警戒区域 」に指定され、大阪府より市町村立学校に対し臨時休業の要請があったことをふまえ、幼児児童生徒の感染予防の観点を第一に考えるとともに、下記のとおり臨時休業期間とします。
なお、新型コロナウイルスについては、日々状況が変化しているため、今後変更が生じる場合がありますので、ご承知おきください。
記
1.臨時休業期間
令和2 年 4 月 8 日(水曜日)〜 4 月 19 日( 日 曜日) 14 日間
・ただし、 4 月 8 日 (水曜日 は登校日とし、始業式を実施)
・また、それ以降の期間については、週2回程度の登校日を設定することとします。
・なお、4 月 20 日(月曜日)以降の取扱いについては、 4 月 14 日(火曜日)頃を目途に通知する予定です。
2.入学式についてはご連絡している通り実施いたします。変更はありません。
3.登校にあたり、ご家庭でマスクを準備ください。
・登校には、ご家庭でマスクを準備いただき、児童に必ず着用させるようお願いします。
・家庭でのマスクの準備においては、現在、マスクの供給不足が続いていることから、市販のものがない場合は、手作りマスクの作成をお願いします。なお、マスクについては、いずれの色や柄も結構です。
4.家庭での健康観察の徹底について
・ご家庭で、毎朝(臨時休業日・登校日に関わらず)、体温を測る等、健康観察の徹底をお願いします。
・登校日には、発熱(体温が37.5度前後)・咳などの症状がある場合は、登校できません。
・健康観察表は、ご家庭で記載いただき(後日配付)、登校日は、毎日児童に持参させてもらうとともに、4週間分は保管いただくようお願いします。(なお、学校でも控えを取らせていただきます。)
・児童が、次の状況になった際は、出席停止を措置することとなりますので、臨時休業日(ただし、平日に限る)を含め、必ず学校へ連絡いただくとともに、登校日には、登校させないでください。
(a) 児童本人が、新型コロナウイルスの感染が判明した場合
(b) 児童本人が、保健所等から濃厚接触者と認定された場合
(c) 児童の同居家族が、保健所等から濃厚接触者と認定された場合
(d) 児童本人に、発熱等のかぜの症状が見られる場合
上記(d)の場合で、児童本人の健康状態に、次のいずれかの症状が確認された場合は、「新型コロナウイルス受診相談センター」(電話番号:06-6647-0641)へ相談するようにしてください。
・強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある。
・かぜの症状や37.5度前後の発熱が4日以上(基礎疾患等のある方は、症状が2日程度)続いている(解熱剤を飲み続けなければならない時を含む)
以上 よろしくお願いいたします。