新型コロナウイルス感染症の患者である児童の出席停止期間について
- 公開日
- 2022/09/09
- 更新日
- 2022/09/09
お知らせ
新型コロナウイルス感染症の患者に対する出席停止期間(療養機関)について変更になりましたのでお知らせいたします。
〇有症状患者は、発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過した場合には8日目から登校できます。
〇無症状患者は、検体採取日から7日間を経過した場合には8日目から登校できます。加えて、5日目に自費検査として薬事承認された検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後に(6日目から)登校できます。
〇濃厚接触者は、感染者との最終接触日から5日間経過し、無症状の場合には6日目から登校できます。
この件について何かご不明な点がございましたら学校までご相談ください。