臨時休業期間中における児童の居場所の確保について
- 公開日
- 2020/03/03
- 更新日
- 2020/03/03
お知らせ
保護者の皆様へ
今回の臨時休業においては、急な対応にもかかわりませず、子どもたちの安全を最優先に考えご理解いただいていることに感謝申しあげます。
さて、2月28日付の休業についてのお知らせには、大阪市教育委員会の通達に従い「小学校低学年(1〜3年)等のお子様は、保護者が、新型コロナウイルスにかかる医療従事者等で、監護する方がいない場合は、管理職にご相談ください」とありました。しかしながら大阪市教育委員会からの再度の通達には「新型コロナウイルスにかかる医療従事者に限らず、ひとり親家庭をはじめ、保護者の仕事などの事情でどうしても家庭で子どもの監護ができない場合や子どもが一人で留守番ができない場合等においても各校園においてできる限り居場所の確保に努めること。」とありました。従いまして休業期間中、やむを得ずご家庭でお子様の監護ができない場合は、学校までご相談ください。
校長 栗山 功