学校日記

学校協議会傍聴規定

公開日
2021/11/15
更新日
2021/11/15

お知らせ

大阪市立鯰江小学校 学校協議会傍聴要領

(趣旨)
第1条 この要領は、大阪市立鯰江小学校 学校協議会の傍聴に関し必要な事項を定め
るものとする。

(傍聴の手続)
第2条 傍聴を認める定員は 10 名以内とする。ただし、会長が必要と認めた場合につ
いては、この限りでない。
会議を傍聴しようとする者は、会議の開催 30 分前から開催予定時刻までに、先着順に受付において申し込み、会長の許可を得た上で、事務局の指示を受けて会場に入場するものとする。

(傍聴者の守るべき事項)
第3条 傍聴者は、会場においては次の事項を守らなければならない。
(1) はち巻き、たすき、ゼッケン、ヘルメットなどを着用しないこと
(2) 危険物、ビラ、プラカード、旗などを持ち込まないこと
(3) 飲食又は喫煙をしないこと
(4) 携帯電話などは受信音を出さないこと
(5) 写真撮影、録画及び録音等は行わないこと。ただし、会議の議長の許可を得た場 合は、この限りでない。
(6) 会議開催中は静かに傍聴することとし、発言、拍手その他の方法により公然と意見を表明しないこと
(7) 前各号に定めるもののほか、会場の秩序を乱し又は会議の支障となるような行為をしないこと

(違反者に対する措置)
第4条 傍聴者が前条の規定に違反したときは、議長(会長)はこれを注意し、なおこれ
に従わないときは、その者を退場させることができる。


附 則
この要領は、令和3年4月1日から施行する。