食物アレルギーの対応について


食物アレルギーの対応について

本校では、大阪市教育委員会作成の「食物アレルギー対応の手引き」に則ってお子様の正確なアレルギー情報をもとに、学校で確実に行える対応を考え、「安全に給食を提供する」ことを第一優先とします。今年度、年度途中に新規アレルギー発症により、申請をされるご家庭が多くみられます。年度途中での申請になると、アレルギーの原因食材が特定され、学校生活管理指導表が提出されるまでは「安全に給食を提供する」ことを第一優先とし、完全弁当対応となります。※大阪市立小中学校共通の対応です。

安全な給食提供のために、次の点についてご理解・ご協力をお願いいたします。

 

〇給食で提供される食材の自己除去は廃止されています。例:「焼きそばに入っているいかを自分で取り除いて食べる」はできません。

 その食材を含む献立を食べるか食べないの二者択一です。例:「牛乳は半分だけ飲む」、「その日の体調によって喫食する」はできません。

給食で使用しない食材に関してもアレルギー対応の診断書である「学校生活管理指導表」の提出は必須です。

 原因が特定され学校での安全な対応が決定できるまでは、すべての給食を停止、完全弁当対応となります。

乳アレルギーでパンのみ解除の子どもが、給食のパンを食べて症状が出た事例があったため、乳が完全に解除になるまで学校給食ではパンの提供ができません。

 

以上の対応に伴い、食物アレルギーの申請については、学校に申し出て必要な書類をもらってください。

<必要な書類>

〇学校生活管理指導表(アレルギー疾患に関する情報で主治医が作成する)

〇食物アレルギー調査票(児童の基本情報、緊急時対応等、保護者が作成する)

学校生活管理指導については、毎年提出が必要です。

 

●アレルギー対応を解除する場合について

  →主治医の解除指示をもとに、解除になった食品を複数回ご家庭で喫食していただき、体調や運動によらず症状が全くでない状態を維持できているかを確認してください。ご家庭でも確認後、問題なく喫食可能であれば、一度学校までご相談ください。