花乃井中学校 防犯カメラ管理規定

大阪市立花乃井中学校

大阪市立花乃井中学校PTA

大阪市立花乃井中学校 防犯カメラ管理規程

⑴目的

この規程は、大阪市立花乃井中学校(以下、本校)に設置される防犯カメラについて、本校生徒の安全で安心を確保することと併せ、当該カメラの対象となる者のプライバシーの保護を図るため、その設置及び運用について定める。

⑵設置者及び管理責任者

(21) 設置者

大阪市立花乃井中学校および大阪市立花乃井中学校PTA

(22) 管理責任者

大阪市立花乃井中学校 学校長(連絡先:電話0664410050

⑶設置場所及び設置台数

(31) 防犯カメラ     2

本校(玄関および西門) 西区江戸堀2丁目829

(32) 録画装置、モニター 一式

本校(玄関および西門) 西区江戸堀2丁目829

⑷設置表示及び管理方法

(41) 防犯カメラ設置場所の見やすい位置に、「防犯カメラ作動中」「設置者名」を記載したプレート等を設置する。

(42) 設置者及び管理責任者以外の者による操作及び取扱いを禁止する。また、設置者及び管理責任者が必要であると判断する場合には、防犯カメラ、モニターの操作及び画像の取扱いを行う担当者を指定することができる。

⑸画像データの保管と廃棄

(51) 画像は、撮影時のまま保管し、加工はしない。

(52) モニターや画像の録画装置及び記録した媒体は、施錠のできる事務室内及び保管庫内に保管する。

(53) 撮影された画像の保管期間は、概ね7日間とし、保管期間終了後は廃棄する。

⑹画像の利用制限

(61) 画像の利用は、犯罪の抑制及び防止目的の範囲で行い、画像から知り得た情報は、外部に漏らさない。

(62) 画像は、次のいずれかに該当する場合を除き、外部に提供しない。

ア 法令に基づく請求があった場合

イ 捜査機関から犯罪捜査の目的により要請を受けた場合

    (ただし、捜査機関が画像の提出を求める場合は文書によるものとする。)

ウ 個人の生命・身体又は財産の安全を守るため、緊急かつ止むを得ないと認められる場合

エ 本人の同意がある場合又は本人に提供する場合

(63) 画像の利用は、画像データの開示手続及び方法に準ずる。

⑺苦情等の処理

管理責任者は、防犯カメラの設置及び利用に関する苦情や問合せを受けた場合には、遅滞なく適切に処理する。

(附則)

この規程は、令和4111日から施行する。


  防犯カメラ管理規程(PDF)