新型コロナウイルス感染症の患者である生徒の出席停止期間につきまして
- 公開日
- 2022/09/08
- 更新日
- 2022/09/08
学校日記
本日、大阪市教育委員会から以下のように
通知が来ましたのでお知らせいたします。
新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間
1.有症状者
発症日から7日間が経過し、かつ症状軽快後
24時間経過した場合には8日後から解除を
可能とする。
2.無症状者(無症状病原体保有者)
検体採取日から7日間を経過した場合には8日目に
療養解除を可能とする(従来から変更なし)。
加えて、5日目に自費検査として薬事承認された
検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、
5日間経過後(6日目)に解除を可能とする。