学校日記

非常災害時の措置について

公開日
2019/10/21
更新日
2019/10/21

お知らせ

1.午前7時の時点で、大阪市に「暴風警報」・「暴風雪警報」・「特別警報」が発令されている場合は、臨時休業とする。

2.午前7時の時点で、所在する区のいずれかの地域において河川氾濫の避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告又は避難指示(緊急)の発令があった場合は、臨時休業とする。

3.午前7時の時点で、大阪市内のいずれかの地域において、震度5弱以上の地震が発生(気象庁発表)した場合は、臨時休業とする。

4.午前7時の時点で、「南海トラフ地震に関連する情報」(臨時)のうち「観測された現象を調査した結果、南海トラフ沿いの大規模な地震発生の可能性が平常時に比べて相対的に高まったと評価された場合」に関するもの(気象庁発表)が発表された場合は、臨時休業とする。

※午前7時を過ぎて始業時刻までに、上記1〜4の規模の災害等が発生した場合は、臨時休業とする。