コロナ感染等による出席停止期間について
〇コロナ感染(陽性)による出席停止期間
1.症状がある場合…発症日(0日)から7日間が経過し、かつ6・7日目に無症状が24時間以上続いた場合、8日目から登校可能です。 ただし、10日間経過するまでは、感染リスクが残っている可能性のため、自主的な感染予防の徹底が求められています。 (例)1月3日発症(0日)→1月10日まで療養11日に登校可能 2.症状がない場合…検査した日(0日)から7日間を無症状のままで経過した場合、8日目から登校可能です。 (例)1月3日発症(0日)で無症状…1月11日に登校可能 ※ この場合、5日目に薬事承認された検査キットで陰性なら、5日間経過後(6日目)から登校可能です。 (例)1月3日発症(0日)無症状→8日検査・陰性→9日登校可能 〇濃厚接触者の出席停止期間 最後に感染者と接触した日を0日、翌日を1日目として換算します。 ・待機期間は5日間→6日目から登校可能です。 ・ただし、 2日目および3日目の検査(薬事承認された検査キット)がともに(2回とも)陰性の場合は、3日目(2回目)の陰性確認後、登校可能です。 (例)1月3日(0日)が陽性者との最終接触日の場合・・・ 1月5日・6日の検査がともに陰性ならば、1月6日の陰性結果が判明後、登校可能。検査しない場合は、8日に登校可能。 |