食物アレルギーの対応について

令和6年度より、アレルギー対応が変更になっています。詳細につきましては、以下の通りです。(昨年12月に、アレルギー対応の変更に関するお手紙をミマモルメでも配信しております。)

1:給食で提供される食材の自己除去は廃止。
  その食材を含む献立を食べるか食べないの二者択一。一口だけ食べる、よけて食べる、体調により食べる、牛乳を半分だけ飲むなどは不可。なお、提供される除去食は卵のみです。
2:生卵は給食では提供されないので、加熱したものが喫食できるのであれば、卵を使用した献立の提供はできます。
3:アレルギーのような症状がでるが、受診の結果アレルギーではないと診断され、学校生活管理指導表の記入をしてもらえない場合(病院によっては、血液検査などで数値がでなくても総合的に判断して、アレルギーの疑いがあれば管理指導表の記入をしてもらえる場合がある)、アレルギーではないので書類の提出はしてもらえないが、担任には必ずご連絡ください。
4:乳のアレルギーがある場合は、パンも乳が使用された献立(加熱処理)も喫食不可。
5:乳のアレルギーではなく乳糖不耐症の場合は、飲用牛乳のみを停止することはできますが、別の書類(心腎疾患用学校生活管理指導表)の提出が必要です。

以上の対応に伴い、令和6年度より、給食で提供されない食材に関しても、主治医に記入してもらう「学校生活管理指導表」と、保護者に記入してもらう「食物アレルギー申請書」「食物アレルギー調査表」の3点の書類の提供が必要となっています。
本来であれば、4月から保護者に皆さまへの確認等をおこない、書類の提出をしていただくようにお願いしていく必要があったのですが、数も多く把握と整理に時間がかかっていました。
保健調査票に記載があるなど、該当される児童の保護者の皆様には、懇談時に確認の上、「食物アレルギーの調査表などについて」「学校生活管理指導表」「食物アレルギー申請書」「食物アレルギー調査表」の4点をお渡ししますので、ご提出をお願いします。