学校が臨時休校等の措置をとる場合
- 公開日
- 2026/09/07
- 更新日
- 2026/09/07
お知らせ
連日、日本各地で局地的大雨が観測され、被害の状況がニュースで伝えられています。いつ何時、自然災害に見舞われるかわかりません。改めて学校が臨時休校等の措置をとる場合をお知らせいたします。
午前7時の時点、及び午前7時を過ぎて始業時刻までに、以下の災害が発生した場合、臨時休業とします。(※抜粋)
○大阪市において、「暴風警報」「暴風雪警報」「特別警報」が発令された。
○浪速区のいずれかの地域において、河川氾濫の「警報レベル3(高齢者避難)」「警報レベル4(全員避難)」が発令された。※ただし、河川氾濫の場合は、大阪市(大阪市長)の発令になります。
詳しくは6月に配付しました「学校が臨時休校等の措置をとる場合について」という手紙をご覧ください。※こちらにも添付しております。